児童手当と別に、児童一人あたり「1万円」の臨時ボーナス!
とうとう消費税が8%になり、何かとお金のかかる子育て中のファミリーは、家計への負担が増えて、真剣に節約などを考えているのではないでしょうか?
そんな子育てファミリーに、少しだけボーナスがもらえるチャンスがあります。厚生労働省の発表によると、子育て世帯の消費税負担を少しでも軽減しようと「臨時的な給付措置」として、「子育て世帯臨時特例給付金」を支給することが決定されました。これは、児童手当の上乗せではなく、別に受給できるものです。
(画像はイメージです)
この給付金を受け取れる対象者は、【1、平成26年1月分の児童手当の受給者(平成26年1月1日時点)】【2、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方】以上、2つの条件を満たした方です。
ただし、平成26年度分市町村民税(均等割り)が課税されない方は、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の受給対象になるので、「子育て世帯臨時特例給付金」は受給できません。同じく、生活保護を受けている保護者なども対象外です。残念ですが、両方を受給することはできないのですね。
「申請をしなければ受給できない」ので、忘れずにチェック!
この制度によって、対象児童一人につき1回限り「1万円」が支給されます。これは子育て世帯にとっては、本当にありがたい臨時ボーナスになりますね。また、今年の1月1日時点で児童手当を受給していたのであれば、子どもがこの春中学校を卒業して「児童手当がもう無くなってしまった」と、お嘆きの方にも支給されます!
「子育て世帯臨時特例給付金」の申請については、手続き方法や支給時期について、各市町村によって対応が違っているようです。原則として、平成26年1月1日時点に住んでいた住所の市町村が窓口になりますので、各市町村ホームページや地域の広報誌などをしっかりチェックして、不安があれば各窓口に問い合わせてみましょう。
気をつけなければいけないのは、「
申請をしなければ受給できない」ということ。対象となるファミリーは必ず忘れずに手続きをして、せっかくのチャンスを逃さないようにしましょう。
厚生労働省 子育て世帯臨時特例給付金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/