“育児休業期間中に勤務した場合”の取り扱いが変更
平成26年10月1日から、雇用保険から育児休業取得者に支給される「育児休業給付金」の取り扱いが一部変更になる。その変更点とは?
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「育児休業給付金」とは、1歳に満たない子どもを養育するために育児休業を取得する「被保険者本人」に、所得の保証をする意味合いで給付金を支給する雇用保険制度だ。
育休中に「10日以上」勤務でも「80時間以下」なら支給
これまでの制度では、支給単位期間(育児休業を開始した日から起算した 1 か月ごとの期間)の中で、11日以上就業した場合は、その支給単位期間の給付金は支払われなかった。
今回の変更により、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、
支給単位期間中に 10 日を超える就業をした場合でも、80 時間以下の就業時間であれば、給付金が支給される。また、制度の変更に伴い、育児休業給付金支給申請書の様式も変更となる。今後は新たに「就業した日数」「就業時間数」の記入が必要になり、就業時間が確認できる書類(タイムカード、賃金台帳、就業規則など)を支給申請書とともに提出しなければならない。
会社の業務が忙しく、育児休暇中の社員が出勤せざるを得ない場合、従来は日数だけに注意を払えば良かったが、今後は時間数も考慮して、給付金が受け取れるように注意したい。
厚生労働省/平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります
http://www.mhlw.go.jp/file/