県の条例で定められて30年以上
長崎県では、全国で唯一「18歳未満の少年少女にコンドームを売ってはならない」と、未成年者への避妊具販売を禁じているのをご存じだろうか。
県の少年保護育成条例、第9条第2項目において「少年への避妊用具の販売等を制限する」とし、「避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、また贈与しないよう努めるものとする」と定めている。ただし、違反しても罰則などはない。もともと1978年の同条例改正時に、自販機による有害図書の販売が問題になり、同時に盛り込まれたものだった。
県によると、コンドームの自販機を屋内での設置を義務づけ、ドラッグストアやコンビニなどで未成年の疑いがある人には身分証の提示を求めるように指導しているといい、さらに市町村単位では、少年補導員が巡回して違法な自販機や販売方法がないかもチェックしているそうだ。
理想と現実のギャップ
しかし現在、日本性教育協会の調査によると、高校生の性交体験率は、男子が26.6%、女子が30.0%にまで上昇。クラミジアやHIVなどの性感染症の予防にも、コンドームは不可欠となっている。
これらを踏まえ、長崎県では、日本産婦人科医会長崎県支部などの医療関係団体から、2005年、08年、09年と規制撤廃を求める要望が出され、少年保護育成審議会で議論が続けられているが、望まない妊娠や性感染症予防を訴える「規制反対派」と、性的非行や未成年の性交を助長したくない「規制賛成派」が対立し、まったく平行線だという。この2月の審議会でも結論は出なかった。
ちなみに、長崎県のドラッグストアや大手コンビニでは、コンドームの売れ行きが極端に他県と違うことはないといい、しかも、販売指導などを受けたこともないという。
さらに、長崎県の県庁内でも、歩調が噛み合っていない事実がある。コンドームの販売規制を担当するのは「子供みらい課」だが、同じ県の「医療政策課」では、高校生にエイズ感染予防を啓蒙する活動を行ったところ、コンドームを使う生徒が7~9%も増加したという調査結果を堂々と発表している。
(minastirith 執筆)