「中小企業子育て支援助成金」
厚生労働省は2日、中小企業子育て支援助成金の一部改正をホームページで公表した。中小企業子育て支援助成金とは、育児休業を実施する雇用保険適用事業主(従業員数 100 人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度。
従業員が育児休業を取得し、その育児休業終了日の翌日以後1年を経過した日から3ヶ月以内に所定の申請をした場合に支給される。支給は育児休業取得者ごとに事業主に支給(同一従業員の場合1回のみ)され、5人まで支給申請できる。支給額は1人目が70万円、2~5人目までが各50万円となる。
助成額1人につき30万円の減額
今回の改正では、助成金支給額が大幅に削減された。育児休業取得者1人目が出た場合、改正前100万円が改正後70万円、その後2~5人目までは、改正前各80万円が改正後各50万円と1人につき30万円の減額となった。
また、申請時に添付する労働協約または就業規則の規定内容にも変更がなされた。なお、改正にあたって平成22年3月31日以前に支給要件を満たした従業員がいる場合の、経過措置も盛り込まれている。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html